思いつきで書いた駄文の山、いや、林。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
私たちが日々生活している中で、「請求書」に出会うことは意外と多いもの。家をリフォームしたり、通販でものを買ったり。電気やガス、水道なんかも請求が来ますね。最近はウェブサイトの「架空請求」なんかも流行ですね。まぁ物騒なことすが。
さて、請求書とはその名前どおり「物品や代金の支払いなどを請求するために出す文書」(小学館)です。スーパーのレジなんかですぐ代金を支払うときはほぼ省略されていますが、買った時ではなく後日代金を支払う場合には、だいたい発行されていると思います。
ビジネスの場面では即時に代金を支払う方がまれだと思いますので、必ずと言っていいほど発行されているはず。
請求書は債務者(=商品を買って代金を支払う義務のある人)に対して、「あなたはどんな理由で何時までに、誰に対していくら、どのように支払う義務がある」ということをはっきりさせる効果を持っています。
請求の方法について特に法律などで定めがある訳ではないので、請求書の発行が義務付けられている訳ではなく、口頭でも問題ありません(スーパーのレジがまさにこれ)。
ただ、金額が大きかったり、支払い期限がだいぶ先だったり、相手がどんな人間や団体かわからなかったら、口約束では心配ですよね。なので商習慣として請求書が発行されています。
ちなみに請求書に最低限記載しなくてはならない事項については、消費税法との絡みから以下のように国税庁から示されています。この要件を満たしていないと基本的には請求書とは見做されず、税務調査の時に不利になってしまうかもしれませんので、ビジネスをやっている方はもらった請求書の中身にも注意が必要ですね。
請求書等への記載事項(国税庁ホームページより)
①書類作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額(税込み)
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ちなみに国税庁が示している項目だけでは、ビジネスの実務ではちょっと情報不足気味ですよね。そこのところは状況に応じて、といったところでしょうか。