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駄文の雑木林

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請求書に印鑑は必要なのか

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請求書に印鑑は必要なのか

前回に引き続き請求書のお話です。

請求書に最低限記載すべき要件は前回書いたとおりですが、大企業や官公庁と取引をされている方は、「請求書には代表者の印鑑を」と依頼されたことがあると思います。
請求自体は口頭ですら成立するにもかかわらず、請求書への印鑑の有無は、請求書においてそんなに重要なのでしょうか…

まず、「印鑑」という言葉の意味ですが、これは

 いん‐かん【印鑑】
  1  印判。印 (いん) 。判。はんこ。
  2  あらかじめ市区町村長や取引先などに届け出て、その真偽を照合するときに使う実印の印影。「印鑑書」
  3 江戸時代、照合のために関所や番所に届け出ておく捺印 (なついん) 手形。
 (出典:小学館『デジタル大辞泉』(2017/01/24アクセス)

ということで、ハンコそのものの意味もありますが、より「その印で押した印影」という意味が強いことがわかります。

なぜその「ハンコの印影」が、請求書に必要なのか。

それは得てして払う側の内規によるところが大きいでしょう。
例えばある地方自治体の会計規則には

第45条 請求書には,次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。
 (1) 請求金額及びその内容
 (2) 債権者の住所氏名
 (3) 請求年月日及び債権者の印(法人等についてはその代表者の印)
2 数葉をもつて1通とする請求書には,割印をさせなければならない。
3 署名を慣習とする外国人の自署は,第1項第3号に規定する印とみなすことができる。

とあり、印鑑の有無を適正な請求書の要件に上げています。

このように官公庁や企業が請求書への印鑑押印を定めている理由は、
「適正な支出」と「説明責任」があります。

仮に請求書に印鑑が無かった場合、「本物の請求書なのか」ということの証明ができません。
債権者本人(またはその組織の責任者)が作成したことを表す印鑑という証明を付することで、その請求書がお墨付きを与えられ、「適正な支出」であることの証明になります。そしてこの請求書は、適正な支出であったことの説明資料となる訳です。

企業は出資者である株主に対して、官公庁は納税者に対して説明責任を有しています。コンプライアンスが叫ばれている現在、たとえ少額の支出であっても根拠と説明資料は欠かせません。日本社会において支出の正しさを表しトラブルを減らすアイテム、それが請求書の印鑑なのです。


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